繰越欠損金の控除年度を正確に把握するための社内学習用資料です。
画像は一部分の抜粋です。見ずらいのでExcel版をダウンロードして自由にお使いください。
目次
🔍 繰越欠損金の控除とは?(実務のポイント解説)
法人が赤字(欠損金)を出した場合、その損失額を将来の黒字と相殺できる制度を「欠損金の繰越控除」といいます。
税務上の損失を無駄にせず、翌期以降の所得と相殺できるため、実質的に税負担を軽減できる仕組みです。
中小法人の場合、損失を翌期以降 10年間 繰り越して控除できます。
一方で、大企業は控除できる金額に上限があり、所得の50%(現在は60%)が限度となります。
この差は「中小法人特例」の有無によるもので、資本金1億円以下の法人かどうかで判定されます。
たとえば、令和5年3月決算で1,000万円の欠損が生じた場合、
翌期以降10年間にわたり、発生順に黒字と相殺していきます。
ただし、繰越期間を過ぎると控除できなくなるため、年度ごとの管理が非常に重要です。
本ページのExcel表では、どの年度の欠損金がどの決算期まで使えるかを、
色分けで一目で確認できるようにしています。
所内スタッフが実務で「何年分まで控除できるか?」を確認する際に役立ててください。
税務の解説シリーズ
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事務所概要
税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
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