尼崎の税理士が解説 | スタッフと先生のQ&A:決算時の給料未払費用計上について

尼崎の税理士法人松野茂税理士事務所 給与の未払スタッフの質問
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Q1. 給料の締め日って決算にどう関係するんですか?

スタッフ: 先生、給料には締め日があるって聞いたんですが、決算処理にどう影響するんでしょうか?

先生: いい質問ですね。例えば毎月20日締めの会社を考えてみましょう。この場合、前月21日から当月20日までの給料が支払われているんです。

スタッフ: ということは、決算期末が月末だと…

先生: そうです!21日から月末までの約10日分の給料が帳簿に計上されていないことになります。これを放置すると期間損益が正確に表せませんね。

Q2. 具体的にはどうやって計算するんですか?

スタッフ: 3月決算の会社の場合、具体的にはどう計算すればいいんでしょうか?

先生: 翌月4月に支給される給料のうち、3月21日から31日までの分を按分計算します。つまり11日÷31日の割合で計算した金額を未払費用として計上するんです。

スタッフ: なるほど!日割り計算で未払い分を出すんですね。

Q3. 役員報酬も同じように処理していいんですか?

スタッフ: 役員報酬も同じように未払費用として計上していいんですか?

先生: これは重要なポイントです。役員報酬は未払費用計上できません。 役員報酬は1年間の委任契約に基づく定期同額給与なので、月割計算による未払費用計上は認められていないんです。

スタッフ: 従業員の給料とは扱いが違うんですね!

先生: その通りです。この違いをしっかり覚えておいてください。

Q4. 社会保険料はどうなりますか?

スタッフ: 社会保険料についても教えてください。

先生: 社会保険料は通常、月末頃に前月分が自動引落されます。そのため決算時点では1か月分が未計上になっているんです。

スタッフ: じゃあ、翌月に支払われる分を全額未払費用にすればいいんですか?

先生: 注意が必要です。翌月に支払われる社会保険料のうち、会社負担分のみを未払費用に計上してください。従業員負担分は除外します。

Q5. 月末が土日祝日の場合はどうなりますか?

スタッフ: 決算月の月末が土日祝日だった場合はどうしたらいいですか?

先生: この場合は特例があります。社会保険料の引落が翌月1日に延期されるので、社会保険料の全額を未払金として計上します。

スタッフ: 未払費用じゃなくて未払金なんですね?

先生: そうです。引落日が延期されただけなので、全額を未払金として処理するのが適切です。

まとめ

先生: 今日のポイントをまとめると:

  1. 給料の締め日を確認し、必要に応じて日割り計算で未払費用を計上
  2. 役員報酬は未払費用計上不可
  3. 社会保険料は会社負担分のみを未払費用に計上
  4. 月末が土日祝日の場合は全額を未払金に計上

スタッフ: ありがとうございました!決算時にはこれらのポイントをしっかりチェックします。

先生: 期間損益を正確に把握するために、とても大切な処理です。分からないことがあれば、いつでも質問してくださいね。


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