Q1. 給料の締め日って決算にどう関係するんですか?
スタッフ: 先生、給料には締め日があるって聞いたんですが、決算処理にどう影響するんでしょうか?
先生: いい質問ですね。例えば毎月20日締めの会社を考えてみましょう。この場合、前月21日から当月20日までの給料が支払われているんです。
スタッフ: ということは、決算期末が月末だと…
先生: そうです!21日から月末までの約10日分の給料が帳簿に計上されていないことになります。これを放置すると期間損益が正確に表せませんね。
Q2. 具体的にはどうやって計算するんですか?
スタッフ: 3月決算の会社の場合、具体的にはどう計算すればいいんでしょうか?
先生: 翌月4月に支給される給料のうち、3月21日から31日までの分を按分計算します。つまり11日÷31日の割合で計算した金額を未払費用として計上するんです。
スタッフ: なるほど!日割り計算で未払い分を出すんですね。
Q3. 役員報酬も同じように処理していいんですか?
スタッフ: 役員報酬も同じように未払費用として計上していいんですか?
先生: これは重要なポイントです。役員報酬は未払費用計上できません。 役員報酬は1年間の委任契約に基づく定期同額給与なので、月割計算による未払費用計上は認められていないんです。
スタッフ: 従業員の給料とは扱いが違うんですね!
先生: その通りです。この違いをしっかり覚えておいてください。
Q4. 社会保険料はどうなりますか?
スタッフ: 社会保険料についても教えてください。
先生: 社会保険料は通常、月末頃に前月分が自動引落されます。そのため決算時点では1か月分が未計上になっているんです。
スタッフ: じゃあ、翌月に支払われる分を全額未払費用にすればいいんですか?
先生: 注意が必要です。翌月に支払われる社会保険料のうち、会社負担分のみを未払費用に計上してください。従業員負担分は除外します。
Q5. 月末が土日祝日の場合はどうなりますか?
スタッフ: 決算月の月末が土日祝日だった場合はどうしたらいいですか?
先生: この場合は特例があります。社会保険料の引落が翌月1日に延期されるので、社会保険料の全額を未払金として計上します。
スタッフ: 未払費用じゃなくて未払金なんですね?
先生: そうです。引落日が延期されただけなので、全額を未払金として処理するのが適切です。
まとめ
先生: 今日のポイントをまとめると:
- 給料の締め日を確認し、必要に応じて日割り計算で未払費用を計上
- 役員報酬は未払費用計上不可
- 社会保険料は会社負担分のみを未払費用に計上
- 月末が土日祝日の場合は全額を未払金に計上
スタッフ: ありがとうございました!決算時にはこれらのポイントをしっかりチェックします。
先生: 期間損益を正確に把握するために、とても大切な処理です。分からないことがあれば、いつでも質問してくださいね。
税務・会計に関するご相談は、税理士法人松野茂税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。