尼崎の税理士は解説|空き家特例をめぐるQ&A集と実例

尼崎の税理士法人松野茂税理士事務所 空き家特例01

相続における「空き家特例(被相続人居住用家屋の譲渡所得の3,000万円特別控除)」をうまく使うと、譲渡所得税が大幅に軽減されます。
ただし、条件を正しく理解しないと「特例が使えなかった」という落とし穴に陥ります。

ここでは 尼崎の税理士が、よくある質問をQ&A形式で細かく整理 し、さらに実際の失敗例・成功事例も紹介します。


Ⅰ. 老人ホームに関するQ&A

Q1. 被相続人が老人ホームに入っていた場合でも空き家特例は使えますか?
A. 条件を満たせば使えます。

  • 一人暮らしの家屋であること
  • 老人ホーム入所後も「帰宅できる状態」で維持されていたこと
  • 相続開始時点で他人に貸していないこと
  • 建築が昭和56年5月31日以前であること
  • 譲渡価格が1億円以下であること

Q2. 老人ホームに入所中に家を誰かに貸していたらどうなりますか?
A. 賃貸や事業用にしてしまうと特例は使えません。


Ⅱ. 遺産分割に関するQ&A

Q3. 相続人が複数いる場合、空き家特例はどうなりますか?
A. 相続人ごとに控除額が分かれます。

  • 相続人2人 → 各3,000万円
  • 相続人3人以上 → 各2,000万円

Q4. 共有名義で登記すると不利ですか?
A. 手続きが煩雑になるため、実務では「代表相続人が売却し、代金を分配する換価分割」がよく使われます。


Q5. 換価分割の協議書はどう書けばよいですか?
A. 代表相続人が不動産を取得し、売却後の代金を分配する旨を記載します。

例文(簡略版):

相続人Aは不動産を換価分割の目的で取得し、売却後に経費を控除した残額を相続人間で2分の1ずつ分配する。


Ⅲ. 不動産売買に関するQ&A

Q6. 空き家特例を受けるための売却条件は?
A. 次のいずれかが必要です。

  • 耐震改修を行う
  • 建物を取り壊して譲渡(翌年2月15日までに工事完了)

Q7. 誰が建物を取り壊すのですか?
A. 相続人が取り壊す場合も、買主が取り壊す場合も可能ですが、必ず売買契約書に「取壊しは誰が行うか」を明記しなければなりません。


Q8. 市役所で必要な手続きはありますか?
A. 「被相続人居住用家屋等確認書」を取得する必要があります。
ただし、最終的に特例を認めるのは税務署です。


Ⅳ. 1億円条件に関するQ&A

Q9. 譲渡価格が1億円を超えたらどうなりますか?
A. 一切の空き家特例が使えなくなります。


Q10. 1億円を超えそうな場合の対応策は?
A. 実務では「土地を分筆」して一部だけ譲渡する方法があります。

  • 例:土地A+建物(6,000万円) → 特例○
       土地B(5,000万円) → 通常課税

※ただし「適用前に分筆するか」「適用後に売却するか」で扱いが変わり、税法上は非常に複雑です。ここでは触りだけにとどめます。


Ⅴ. よくある失敗事例

失敗例1:売却価格が1億円を少し超えてしまった
→ 1億円を超えた時点で特例はゼロ。調整不足の典型。

失敗例2:老人ホーム入所後に家を賃貸に出した
→ 「事業用・貸付用」とみなされ、特例不適用。

失敗例3:遺産分割協議書に換価分割の記載なし
→ 税務署から指摘を受け、手続きが滞った。

失敗例4:取り壊しの期限を過ぎた
→ 翌年2月15日を超えてしまい、特例不適用。

失敗例5:市役所の確認書だけで安心した
→ 市役所は確認書を出すが、最終判断は税務署。結果は不適用。


Ⅵ. 成功事例

成功事例1:老人ホーム入所後の空き家で特例適用
→ 空き家を維持、条件を満たしていたため、譲渡所得税ゼロに。

成功事例2:換価分割を明文化してスムーズに申告
→ 協議書で明記したため、税務署の審査もスムーズ。

成功事例3:期限内に取り壊しを完了
→ 契約書に取り壊し者を明記、期限内に工事を終え、問題なく適用。


まとめ

空き家特例は「失敗すればゼロ、成功すれば大幅節税」という両極端な制度です。
成功のカギは:

  1. 老人ホーム入所時の条件確認
  2. 遺産分割での換価分割の明文化
  3. 不動産売買時の契約・取り壊し・期限確認
  4. 譲渡価格1億円以下の条件を満たすこと

尼崎で税理士として相続案件を多数扱った経験からも、早めの相談と丁寧な書類づくり が一番の安心につながります。

参考リンク(国税庁・関連機関)

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