マンション管理組合の駐車場外部貸出と税務上の取扱いについて

尼崎の税理士法人松野茂税理士事務所 マンション管理組合 駐車場の取扱 国税庁の回答
目次

はじめに

近年、マンションの駐車場需要の変化により、管理組合が区分所有者以外の第三者に駐車場を貸し出すケースが増加しています。しかし、この外部貸出が税務上の「収益事業」に該当するかどうかについて、多くの管理組合が判断に迷われているのが現状です。

今回は、国税庁の照会事例(平成24年2月3日付)を基に、マンション管理組合の駐車場外部貸出における税務上の取扱いについて解説いたします

問題の背景

なぜこの問題が重要なのか

マンション管理組合は一般的に法人税の納税義務がありませんが、収益事業を行った場合には法人税の申告・納税義務が発生します。駐車場の外部貸出が収益事業に該当すると判定された場合、以下の義務が生じます:

帳簿書類の保存

法人税の申告書提出

適正な税額の納付

国税庁の判定基準

国税庁の照会回答では、以下の3つのケースに分けて判定基準が示されています。

ケース1:組合員優先型(収益事業に該当しない可能性)

特徴:

  • 組合員の駐車需要を最優先する
  • 空きが生じた場合のみ外部に貸出
  • 外部使用料収入の割合が少ない

判定: 収益事業に該当しない可能性が高い

ケース2:混在利用型(要注意)

特徴:

  • 組合員と外部者を同列に扱う
  • 明確な優先順位がない

判定: 収益事業に該当する可能性

ケース3:積極的外部貸出型(収益事業に該当)

特徴:

  • 積極的に外部貸出を行う
  • 外部収入が主目的となっている

判定: 明らかに収益事業に該当

実務上のポイント

適正な管理のための対策

必要に応じた申告体制の構築

管理規約の整備

駐車場利用の優先順位を明確化

外部貸出の条件と範囲を規定

利用実態の管理

組合員への優先的な利用機会の確保

外部貸出は余剰分に限定

会計処理の適正化

収入の性質に応じた適切な会計処理

税務上の注意点

  • 実態重視の判定:形式だけでなく実際の運用状況が重要
  • 継続的な見直し:利用状況の変化に応じた定期的な検証
  • 専門家への相談:判断が困難な場合は税理士等への相談が重要

まとめ

マンション管理組合の駐車場外部貸出については、その実態に応じて慎重な税務判定が必要です。組合員の利便性を最優先に確保しつつ、適切な税務処理を行うことが重要なポイントとなります

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