100%完全支配での適格合併と繰延譲渡損益の取崩しが必要な場合 |尼崎の税理士が解説

100%完全支配関係と繰延譲渡損益の取崩しが必要な場合

100%内のグループ内の適格合併が粉われた場合は、繰越譲渡損益は引き継がれると理解してる人は多いと思いますが株式の発行法人自身が被合併法人となる場合にはこの場合C社は合併のより消滅するのでB社にの過去にA社に売却した時の繰越譲渡損益は取り崩すことになります。 Bsyano

目次

発行法人が被合併法人になる場合

A社は過去に 関係会社 B社100% C社60% D社100%を保有しており、 B社はC社の株を40%保有していました。

① A社はB社からC社の株式を40%取得しました。 B社においては 繰延譲渡損益が5千万円繰り延べられていました・
② A社は B社 C社 D社の100% 親会社です。  A社を一の者として 合併法人をD社 被合併法人をC社とする合併を行いました。

100%内の合併なので繰延譲渡損益を認識しないと勘違いしていた事例

被合併法人が発行法人なので原則通り 繰延勘定は取り崩されます。

例外的に取崩しの無い場合は、 譲渡法人又は譲受法人が被合併法人で消滅するケースです。

組織再編の順番で避けられた課税

先に D社がC社を吸収合併してその度 B社が合併後のD社の株式をA社に譲渡すれば課税は一時的に避けれいかも知れません。

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事務所概要

税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
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法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
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