ふるさと納税のワンストップ特例と確定申告の注意点を税理士が解説

尼崎の税理士法人松野茂税税理士事務所 ふるさと納税
目次

はじめに

ふるさと納税制度は多くの方にご利用いただいている人気の制度ですが、税務上の取り扱いについて正しく理解されていないケースが散見されます。特に「ワンストップ特例制度」と「確定申告」のどちらを選択すべきか、また選択した際の注意点について、30年の実務経験を持つ税理士として詳しく解説いたします。

ワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度は、確定申告を行わない給与所得者等が、ふるさと納税による寄附金控除を簡便に受けられる制度です。

ワンストップ特例制度の適用要件

1. 確定申告を行わない方であること

  • 給与所得者で年末調整のみで所得税が完結する方
  • 公的年金等の収入が400万円以下で、かつ他の所得が20万円以下の方

2. 寄附先が5自治体以内であること

  • 同一自治体への複数回寄附は1自治体として計算
  • 6自治体以上に寄附した場合は確定申告が必要

3. 各寄附先自治体に特例申請書を提出すること

  • 寄附の都度、申請書の提出が必要
  • 提出期限:翌年1月10日必着

確定申告との違いと選択のポイント

控除方式の違い

ワンストップ特例制度

  • 住民税のみから控除(所得税からの控除相当額も住民税から控除)
  • 翌年6月から適用される住民税が減額

確定申告

  • 所得税:還付(寄附年の翌年3月~5月頃)
  • 住民税:減額(翌年6月から)

キャッシュフローへの影響

確定申告の場合、所得税分は早期に還付されるため、キャッシュフロー面では有利となります。高額な寄附を行った場合は、この点も考慮すべきです。

よくある間違いと注意点

1. ワンストップ特例申請後の確定申告

注意:ワンストップ特例申請をしていても、確定申告をした場合は特例は無効となります

以下のケースでは必ず確定申告でふるさと納税分も申告してください:

  • 医療費控除を受ける場合
  • 住宅ローン控除の初年度
  • 副業所得が20万円を超える場合
  • 株式の譲渡損失の繰越控除を行う場合

2. 申請書の提出漏れ・期限遅れ

  • 1つでも申請書の提出を忘れると、その分は控除されません
  • 申請書の提出期限(翌年1月10日)を過ぎた場合は確定申告が必要
  • 引越しなどで住所変更があった場合は変更届の提出が必要

3. 寄附金控除額の上限超過

控除上限額の計算式 住民税所得割額の20%+所得税率等に応じた上限額

上限を超えた寄附は純粋な寄附となり、税制上のメリットはありません。

ふるさと納税の控除限度額計算

基本的な計算式

ふるさと納税の控除限度額は以下の計算で求められます:

住民税所得割額 × 20% ÷(100% – 10% – 所得税率 × 1.021)+ 2,000円

  • 住民税所得割額:前年の住民税決定通知書で確認
  • 所得税率:課税所得に応じた税率(5%~45%)

簡易的な目安

給与所得者(夫婦子なし)の年収別限度額の概算:

  • 年収400万円:約42,000円
  • 年収500万円:約61,000円
  • 年収600万円:約77,000円
  • 年収700万円:約108,000円

※扶養家族や各種控除により変動します

4. 名義の不一致

  • 寄附者と税額控除を受ける人は同一人物である必要があります
  • 夫婦それぞれの名義で寄附し、それぞれが控除を受けることは可能です

個人事業主・不動産所得者の注意点

個人事業主や不動産所得のある方は、原則として確定申告が必要なため、ワンストップ特例制度は利用できません。確定申告時に寄附金控除として申告してください。

相続税対策としてのふるさと納税

高所得の方で相続対策をお考えの場合、ふるさと納税による現金の減少は相続財産の圧縮効果があります。ただし、控除上限額内での実施が前提となります。

税理士からのアドバイス

記録の保管

  • 寄附金受領証明書は5年間保管してください
  • ワンストップ特例申請書の控えも保管しておくことをお勧めします

年末の寄附時期

12月の寄附集中により、自治体の処理が遅れることがあります。特例申請書の提出期限に間に合わない可能性があるため、余裕を持った寄附時期の設定をお勧めします。

税務調査での確認事項

税務調査において、ふるさと納税の控除額が確認されることがあります。適切な書類の保管と申告が重要です。

まとめ

ふるさと納税は有効な節税手段ですが、制度を正しく理解して利用することが重要です。特にワンストップ特例制度と確定申告の選択は、その後の手続きに大きく影響します。

ご不明な点やより詳細なアドバイスが必要な場合は、お気軽にご相談ください。お客様の状況に応じた最適な手続き方法をご提案いたします。

尼崎 税理士|松野茂税理士事務所【尼崎駅徒歩1分】記帳代行・節税に強いトップページ

目次