節税・相続税– category –
相続税に関する節税について、
制度の考え方・生前対策の注意点・実務上の判断ポイントを中心に解説しています。
「何をすれば相続税が下がるのか」「今やるべきか、まだ早いのか」など、
判断を誤りやすいポイントを、税務の視点から整理しています。
一時的な節税効果だけでなく、
相続発生後のトラブルや税務調査まで見据えた相続税対策を前提に情報をまとめています。
-
節税・相続税
相続税の税務調査、どんな人が対象になる? | 尼崎の税理士が解説
「相続税を申告したら、税務調査が来るのでは…」 「うちは税務署に目をつけられるような財産はないはずだけど…」 相続税の申告を終えた後、多くの方が気になるのが「税務調査」です。 実は、相続税は他の税目に比べて税務調査の確率が高い税金です。しかも... -
節税・相続税
相続手続きの完全ガイド:30年の実務経験から見た円滑な進め方 | 尼崎の税理士による解説
相続が発生すると、悲しみの中でも多くの手続きを期限内に進めなければなりません。尼崎で30年以上相続案件を扱ってきた経験から、実務で特に注意が必要なポイントを時系列でご説明します。 【タイムスケジュール別チェックリスト】 📅 相続発生直後~7日... -
節税・相続税
二次相続まで考えた遺産分割のポイント | 尼崎の税理士が解説
「配偶者は税金が安くなるから、全部母に相続させよう」 「とりあえず今回は母名義にしておけばいいか」 相続の場面で、このようなお考えをお持ちの方は多いのではないでしょうか。 確かに、配偶者には大きな税額軽減があり、一次相続(最初の相続)では税... -
節税・相続税
贈与税計算ツール完全ガイド|暦年贈与シミュレーションエクセル活用法【税理士事務所スタッフ向け】
税理士事務所スタッフ必見!暦年贈与税の計算を効率化する無料エクセルツール。特例贈与・一般贈与・併用パターンの3種類に対応。計算ミスを防ぎ、正確な贈与税額を算出。詳しい使い方と実務のポイントを解説。 はじめに:贈与税計算の効率化と正確性向上... -
節税・相続税
社債類似株式と従業員持株会用株式の決定的な違い ― 税理士が教える安全な設計実務
こんにちは。尼崎の税理士法人松野茂税理士事務所の松野です。 従業員持株会で優先株式や無議決権株式を活用されている会社も多いと思いますが、設計を間違えると「社債類似株式」として予期せぬ税務リスクが発生することをご存じでしょうか。 今日は、30... -
節税・相続税
養子前の贈与は取引相場のない株式の評価は配当還元法 相続対策 11回 | 尼崎の税理士法人による解説
はじめに 養子縁組と相続税の節税対策は、昔から使われている定番の手法です。基礎控除が増える効果(ただし養子の数には制限があり、実子がある場合は1人、実子がない場合は2人まで。特別養子縁組や配偶者の連れ子は実子とみなされます)、法定相続人が増... -
節税・相続税
姻族関係終了届の提出で変わる非上場株式の評価方法 ~相続・贈与における税負担の大きな違い~相続対策 10回目 尼崎の税理士法人による解説
配偶者を亡くされた方が、その後に配偶者の親族から株式を相続・贈与で取得する際、「姻族関係終了届」の提出有無によって株式の評価方法が大きく変わることをご存知でしょうか。今回は、この届出が持つ税務上の重要性について、具体的な事例を交えてご説... -
節税・相続税
無議決権株式の導入により5%以上の株式の移動も配当還元法となる事例説明 M&A 8回目 税理士法人松野茂税理士事務所
無議決権株式の導入により配当還元法による株式の移転が可能となります。 株価の引き下げ対策をしたくない(生命保険、不動産の購入、借入金は嫌だ!) 会社の規模が数十億円で株価が非常に高く 株価の引き下げ対策の効果が出ない場合などでも無議決権株... -
節税・相続税
遺言により5%未満の議決権割合になるように分散させた場合の配当還元法の可否判断 相続対策 M&A 7回目 税理士法人松野茂税理士事務所
事例の概要 父が経営している会社を 長男 次男 三男が 承継して 株式の議決権割合は 長男34% 次男33% 三男33%となっていました。 長男 議決権数34%保有は 長女A 次女B が会社の経営には関係ないので 税理士と相談して 孫を利用して 各自... -
節税・相続税
同族株主のいない会社における配当還元法を活用した節税戦略 M&A 事業承継 6回目 尼崎の税理士法人松野茂税理士事務所
はじめに 非上場株式の相続税評価において、「配当還元法」は原則的評価方法に比べて大幅に評価額を下げることができる有利な評価方法です。しかし、同族株主がいない会社では、株主構成によって評価方法が変わるため、慎重な対策が必要です。今回は、同族... -
節税・相続税
同族株主のいる会社で5%未満の株式を遺言で分散することによって配当還元法で相続する方法 3回目 M&A 6回目 尼崎の税理士法人松野茂税理士事務所
これまでの復習 第1回ブログのポイント 親族外承継では49%まで還元法の適用が可能か?M&A・事業承継の事例解説 M&A 4回目同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主は配当還元法で評価できることを説明しました。具体的には: 50%以上の... -
節税・相続税
配当還元方式が使える条件|同族株主でも支配権がない場合 | 尼崎の税理士が解説
はじめに 同族株主でも遺産分割や贈与、遺言うまく利用するとことによってに会社への支配権のない株主として配当還元で評価できます。今回は会社を継がない株主(分家)の場合を詳しく解説します。会社を継ぐ株主(本家)の場合は次回以降で説明します。 ...
12