はじめに
確定申告が終わったら、次は納税です。「どうやって納めればいいの?」「一番便利な方法は?」とお悩りの方も多いのではないでしょうか。
実は、まだまだ多くの方が不便な納税方法を選んでいるのが現状です。
驚きの統計データ
令和3年度の国税庁の調査によると、納税方法の利用状況は以下の通りです:
- 窓口での現金納付:62.7%(依然として最多)
- 振替納税(口座引き落とし):12.6%
- 電子納税:18%
つまり、約6割以上の方が、わざわざ金融機関や税務署の窓口に足を運んで納税されているのです。あなたも、その一人ではありませんか?
一方、電子申告(e-Tax)の利用率は年々上昇しており、令和5年度には:
- 所得税の電子申告:69.3%
- 法人税の電子申告:86.2%
電子申告は普及してきたものの、納税の電子化は大きく遅れているというのが実態です。
当事務所の取り組み
松野茂税理士事務所では、30年の経験を活かし、お客様の利便性向上とDX推進の観点から、振替納税と電子納税を積極的に推奨しています。
その結果、**当事務所のお客様の振替納税利用率は99%**を達成しております。また、法人のお客様には電子納税への移行を強力にサポートし、業務の効率化を実現しています。
尼崎税務署からも電子化推進について指導があり、これはお客様の合理化にも直結する重要な取り組みです。今回は、様々な納税方法について、それぞれのメリット・デメリットを税理士の視点から詳しく解説します。
主な納税方法一覧
現在、国税の納付方法は大きく分けて以下の6つがあります。
- 振替納税(口座引き落とし)
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座引き落とし)
- インターネットバンキング納付
- クレジットカード納付
- コンビニ納付(QRコード)
- 金融機関・税務署窓口での現金納付
当事務所が推奨!振替納税制度
振替納税とは
振替納税は、預貯金口座からの自動引き落としで納税する方法です。特に個人の所得税・消費税の納付に便利で、当事務所でも多くのお客様にご利用いただいています。
**当事務所では、個人のお客様の99%が振替納税を利用されています。**これは全国平均の12.6%を大きく上回る数字であり、お客様の利便性向上と業務効率化の成果です。
振替納税の5つのメリット
1. 納付期限が延長される
これが最大のメリットです!
- 所得税:通常3月15日 → 振替日は例年4月下旬
- 消費税:通常3月31日 → 振替日は例年4月下旬
約1か月以上、納付期限が延長されるため、資金繰りに余裕が生まれます。
2. 納め忘れの心配がない
自動引き落としなので、うっかり納付を忘れてしまうことがありません。延滞税のリスクも軽減できます。
3. 税務署や金融機関に行く手間が不要
わざわざ金融機関や税務署に出向く必要がなく、時間の節約になります。
4. 手数料が一切かからない
クレジットカード納付のような決済手数料は発生しません。
5. 一度手続きすれば翌年以降も自動継続
初回のみ「預貯金口座振替依頼書」を提出すれば、翌年以降は自動的に継続されます。
6. 予定納税(中間納付)にも自動対応
所得税の予定納税や消費税の中間申告分の納付も自動的に引き落とされるため、年に複数回ある納税の管理が格段に楽になります。納税額が大きい事業者の方にとって、特に大きなメリットです。
【税理士からの豆知識】振替納税と延納は併用できる?
振替納税を選択しても、当面資金が不足しそうな場合は、「延納」制度を併用することが可能です。利子税の計算も法定納期限ではなく、振替日から開始されるため、通常の延納よりも有利になります。資金繰りが厳しい時期には、ぜひご検討ください。
振替納税の注意点
- 事前の手続きが必要:利用するには、振替納税依頼書を税務署または金融機関に提出する必要があります(電子申請も可能)
- 残高不足に注意:引き落とし日に口座残高が不足していると、振替ができず延滞税が発生します
- 引き落とし日の確認:毎年、引き落とし日は変わるため、事前に確認が必要です
振替納税の申込方法
- 書面での申込:「預貯金口座振替依頼書」に必要事項を記入し、税務署または金融機関に提出
- e-Taxでの申込:e-Taxソフトまたは受付システムから手続き可能
当事務所では、確定申告書の作成と同時に振替納税の手続きもサポートしております。
その他の電子納税方法
DX化が進む中、電子納税も選択肢が増えています。
ダイレクト納付(e-Tax連携)
e-Taxで申告後、即座にまたは指定した日に口座から引き落とす方法です。
メリット
- 自分の好きなタイミングで納付できる
- 事前に届出を行えば、複数の税目に利用可能
デメリット
- 振替納税のような納付期限の延長はない
- e-Tax利用環境が必要
インターネットバンキング納付
ご自身の契約するインターネットバンキングから納付する方法です。
メリット
- 24時間いつでも納付可能
- 手数料不要
デメリット
- インターネットバンキングの契約が必要
- 操作に慣れが必要
クレジットカード納付
国税クレジットカードお支払サイトから納付する方法です。
メリット
- ポイントが貯まる(ただし手数料と相殺されることも)
- 分割払いも選択可能
デメリット
- 決済手数料がかかる(納付税額の約0.8%程度)
- 納付税額に上限がある(1,000万円未満)
コンビニ納付(QRコード)
確定申告書等作成コーナーなどでQRコードを作成し、コンビニで納付する方法です。
メリット
- 24時間納付可能
- 手数料不要
デメリット
- 納付税額が30万円以下に限定される
- QRコードの作成が必要
法人のお客様へ
法人税の納付においても、ダイレクト納付やインターネットバンキング納付が便利です。
**令和5年度の法人税電子申告利用率は86.2%**に達していますが、納付についても電子化を進めることで、さらなる業務効率化が実現できます。
法人の電子納税のメリット
- 源泉所得税の毎月納付:電子納税なら窓口に行く手間が不要
- 複数税目の一括管理:法人税、消費税、源泉所得税を一元管理
- 納付記録の自動保存:税務調査時の資料としても安心
- 経理担当者の負担軽減:移動時間や待ち時間の削減
- バックオフィス業務の標準化:経理担当者が変わってもスムーズに引き継ぎができる体制が整い、属人化を防止します。これは将来の事業承継やM&Aを見据えた際にも、企業の評価を高める要素の一つとなり得ます。
当事務所では、法人のお客様に対して、電子納税システムへの移行を積極的に支援しております。弥生会計をはじめ、各種クラウド会計ソフトとの連携もサポートいたします。
組織再編やM&Aをお考えの企業様にとって、経理業務のDX化は企業価値向上の重要なステップです。ぜひご相談ください。
当事務所の推奨納税プラン
個人事業主・確定申告をされる方
第1推奨:振替納税
納付期限の延長と手続きの簡便性から、最もおすすめです。当事務所でお手伝いさせていただきます。
法人のお客様
第1推奨:ダイレクト納付
e-Taxでの申告と同時に納付手続きが完了し、業務効率が向上します。
少額の納税(30万円以下)
コンビニ納付も選択肢
急な納付が必要な場合や、少額の場合はコンビニ納付も便利です。
まとめ
納税方法は、ライフスタイルや事業形態によって最適な選択肢が異なります。
なぜ当事務所は電子化を強く推奨するのか
- 税務署からの指導:尼崎税務署からも電子納税の推進について強い指導があります
- お客様の合理化:窓口に行く時間と手間を削減し、本業に集中できます
- 納付期限の延長:振替納税なら約1か月資金繰りに余裕が生まれます
- 納め忘れ防止:自動引き落としで延滞税のリスクを回避できます
- 業務効率化:税理士との連携もスムーズになり、記帳から納税まで一貫してサポートできます
当事務所では、以下のサポートを積極的に行っております
- 振替納税の手続き代行(個人のお客様の99%が利用中)
- 電子納税システムの導入支援(法人のお客様向け)
- ダイレクト納付・インターネットバンキング納付の設定サポート
- 各種納税方法の比較とご提案
- 納付スケジュールの管理サポート
DX推進は税務行政の大きな流れです。まだ電子化されていない方は、ぜひこの機会に便利な納税方法への切り替えをご検討ください。
納税でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。30年の経験を活かし、お客様にとって最適な納税方法をご提案いたします。
このブログ記事は2025年10月時点の情報に基づいています。税制や納付方法は変更される場合がありますので、最新の情報は当事務所までお問い合わせください。
振替納税利用率99%達成!尼崎税務署推奨の電子納税で時間を無駄にしない納税術|税理士法人松野茂税理士事務所
振替納税利用率99%達成!尼崎税務署推奨の電子納税で時間を無駄にしない納税術|税理士法人松野茂税理士事務所(お問い合わせ)
税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要
税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00
