フリーランスやサラリーマンの副業でも、適切な要件を満たせば青色申告特別控除65万円の適用を受けることが可能です。ただし、いくつかの重要なポイントと注意点があります。
青色申告特別控除65万円を受けるための要件
1. 会計ソフトの利用が必須 65万円控除を受けるには、以下のいずれかが必要です。
- 複式簿記による記帳を行い、貸借対照表と損益計算書を作成すること
- e-Taxによる電子申告、または電子帳簿保存を行うこと
この点で、弥生の青色申告ソフト(デスクトップ版)は、複式簿記の記帳が確実にでき、決算書類も自動作成されるため、非常に有効です。オンライン版も同様の機能があり、どちらを選んでも問題ありません。
2. 事業所得としての要件を満たすこと 令和4年の税制改正により、事業所得と雑所得の区分が明確化されました。
事業所得と雑所得の区分(重要な改正点)
重要:300万円基準は撤廃されました
当初の改正案では「収入金額300万円以下は原則として雑所得」とする基準が示されていましたが、この300万円基準は撤廃されました。
所得税基本通達35-2(令和4年10月改正)
所得税基本通達35-2(事業所得と業務に係る雑所得の判定)
その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がある場合には、原則として、事業所得に区分されるものとする。
この通達により、以下のことが明確になりました。
現在の判断基準(改正後):
- 帳簿書類を保存している場合
- 収入金額の多寡にかかわらず、原則として事業所得
- 300万円という金額基準は完全に撤廃
- 帳簿書類の保存がない場合(極めて重要) 帳簿書類の保存がない場合は、「その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」で判定されます。 この判定においては、以下の要素を総合的に勘案することが特に重要です:
- 営利性:利益を得る目的で行われているか
- 継続性:一定期間継続して行われているか
- 反復性:同様の行為が反復して行われているか
- 事業としての社会的客観性:その活動が社会通念上「事業」と評価されるか
- 人的・物的設備の有無:事業に必要な設備や人員体制があるか
- 精神的・肉体的労力の程度:相応の時間と労力を投入しているか
- 職業としての安定性:本業との兼ね合いや収入の安定性
- 帳簿書類の範囲
- 収入金額や必要経費の内容を記録した帳簿
- 取引に関連する書類(請求書、領収書等)
雑所得となる場合:
- 帳簿書類の保存がなく、かつ上記の営利性、継続性、反復性などの要素から「事業」と認められない場合
- 一時的、単発的な収入で継続性・反復性が認められない場合
- 副業的に少額の収入を得ているに過ぎず、事業としての実態が乏しい場合
損益通算における注意点
最も重要な注意事項として、副業が赤字の場合:
- 事業所得の場合 → 給与所得と損益通算が可能(赤字分を給与所得から差し引ける)
- 雑所得の場合 → 損益通算は一切できない(他の所得と相殺不可)
このため、副業を安易に事業所得として申告し、初期投資などで赤字を出して給与所得と損益通算することは、税務調査で否認されるリスクがあります。
税務調査では、以下の点が厳しく審査されます:
- 帳簿書類が適切に保存されているか(所得税基本通達35-2)
- 営利性、継続性、反復性などの実態があるか(特に重要)
- 事業として成立する規模や体制が整っているか
- 赤字が常態化していないか(営利性の欠如を疑われる)
弥生の青色申告ソフトを強く推奨する理由
なぜ弥生の青色申告なのか?
フリーランスやサラリーマンの副業で青色申告特別控除65万円を確実に受けるためには、弥生の青色申告ソフトの利用を強く推奨します。
弥生の青色申告ソフトの圧倒的なメリット
1. 通達が求める帳簿要件を完全に満たす
所得税基本通達35-2で求められる「帳簿書類の保存」を、弥生の青色申告ソフトなら自動的かつ確実に実現できます。
2. 複式簿記が簡単に実現できる
会計の専門知識がなくても、取引を入力するだけで自動的に複式簿記の仕訳が生成されます。65万円控除に必要な貸借対照表と損益計算書も自動作成されます。
3. e-Taxによる電子申告が直接できる(重要!)
弥生の青色申告ソフトにはe-Tax連携機能が標準装備されており、ソフトから直接電子申告が可能です。これにより:
- 青色申告特別控除65万円の要件を完全に満たせる
- 税務署に行く必要がない
- 申告期限ギリギリでも提出可能
- 申告データの控えが自動的に保存される
4. デスクトップ版の強み
- データの安定性と高速処理:大量の取引データも快適に処理
- オフラインでも作業可能:インターネット環境に左右されない
- 詳細な設定が可能:複雑な取引にも対応
- データのバックアップが容易:自分のパソコンで完全管理
- 長期的なコストパフォーマンス:買い切り型で年間費用が抑えられる
5. オンライン版の強み
- どこからでもアクセス可能:自宅でも外出先でも記帳できる
- 自動バックアップ:データ消失の心配がない
- バージョンアップが自動:常に最新の税制に対応
- クラウド上で確実に保存:通達が求める帳簿保存を確実に実現
- 初期費用が不要:すぐに始められる
6. 税務調査に強い
弥生の青色申告ソフトで作成した帳簿は:
- 税務署が求める形式を完全に満たしている
- 印刷やPDF出力で証拠書類として提出可能
- 取引の流れが明確で説明しやすい
- 会計ソフト大手の信頼性
7. 充実したサポート体制
- 操作に迷ったときのサポートが充実
- 税制改正への対応が迅速
- 豊富なマニュアルと動画解説
デスクトップ版とオンライン版、どちらを選ぶべきか?
デスクトップ版がおすすめの方:
- データを自分で管理したい
- 大量の取引を扱う
- 長期的なコストを抑えたい
オンライン版がおすすめの方:
- どこからでも記帳したい
- パソコンの管理が苦手
- すぐに始めたい
どちらを選んでも、複式簿記、e-Tax電子申告、青色申告特別控除65万円の要件を完全に満たすことができます。
まとめ
所得税基本通達35-2の改正により、収入金額による区分(300万円基準)は完全に撤廃され、帳簿書類の保存の有無が第一の判断基準となりました。
ただし、帳簿をつけていても、営利性、継続性、反復性などの事業実態が伴わない場合は、雑所得と判定されるリスクがあります。この総合的な判断は特に重要です。
フリーランスやサラリーマンの副業で青色申告特別控除65万円を確実に受けるためには、**弥生の青色申告ソフト(デスクトップ版またはオンライン版)の利用を強く推奨します。**通達が求める帳簿要件を満たし、e-Taxによる電子申告も直接できるため、65万円控除を確実に受けられます。
フリーランスや副業での青色申告をご検討の方、弥生の青色申告ソフトの導入や使い方、事業実態の有無、適切な記帳方法、そして営利性・継続性・反復性などの要素について、専門家にご相談されることを強くお勧めします。
税理士法人松野茂税理士事務所では、30年の経験を活かし、弥生会計を使った記帳代行から青色申告のサポートまで、幅広くご対応しております。阪神尼崎駅から徒歩1分の好立地で、お気軽にご相談いただけます。
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