尼崎の税理士が節税!【社長のゴルフ費用は経費になるの?】 連載4回目 税理士松野茂

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毎日ゴルフをする社長」の言い分

私のクライアントの中には、毎日のようにゴルフをされる社長さんがいらっしゃいます。

「なぜ毎日ゴルフを?」と尋ねると、こんな答えが返ってきます:

  • 「これは仕事なんです!」
  • 「キャバクラだと10万円かかるけど、ゴルフなら2万円で済む」
  • 「悪い人が近づいてこないし、お酒もほどほど」
  • 「歩くから健康にもいいし」

確かに一理ありますが、税務上はそう簡単ではありません。

ゴルフ費用の税務処理ルール

ただし、重要なポイントがあります:

必須条件:業務関連性の明確化

  • 領収書に同伴者の氏名を明記
  • 接待や商談目的であることを明確に

実務のコツ ゴルフの頻度が多い社長には「同業者ゴルフ会」を組織していただき、税務署への説明資料として活用しています。

必須条件:業務関連性の明確化

  • 領収書に同伴者の氏名を明記
  • 接待や商談目的であることを明確に

実務のコツ ゴルフの頻度が多い社長には「業者ゴルフ会」を組織していただき、税務署への説明資料として活用しています。

⚠️ 個人的な趣味でのプレーは経費になりません

ゴルフクラブ

社長専用のクラブ → NG

会社備品として社員貸出用 → OK

  • 会社に据え置き
  • 複数の社員が使用可能
  • 備品として管理

贈答品・コンペ景品として購入 → OK

ゴルフ練習場

原則として困難

例外的にOKの可能性:

  • 接待相手と一緒に練習
  • 明確な業務目的がある場合

ゴルフスクール代

基本的に経費として認められません

社長からは「下手だとみんなとゴルフができない」「事業に関連している」といった主張をよく聞きますが、税務上は個人のスキルアップとして扱われるのが一般的です。

税務調査で問題にならないために

記録の重要性

  1. 領収書への記載事項
    • 日付
    • 同伴者氏名
    • 目的(接待先企業名など)
  2. ゴルフ日記の作成
    • 商談内容
    • 成果
    • フォローアップ予定

頻度のバランス

毎日のようにゴルフをしている場合、すべてを経費にするのは現実的ではありません。適切な按分を心がけましょう。

まとめ

ゴルフ関連費用の経費処理は「業務関連性」が最重要ポイントです。

  • プレー代は適切な記録があれば経費OK
  • クラブは個人専用NGだが、会社備品ならOK
  • 練習場・スクール代は原則困難

大切なのは税務署に対する説明責任を果たせるかどうかです。

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税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要

税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00

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