毎日ゴルフをする社長」の言い分
私のクライアントの中には、毎日のようにゴルフをされる社長さんがいらっしゃいます。
「なぜ毎日ゴルフを?」と尋ねると、こんな答えが返ってきます:
- 「これは仕事なんです!」
- 「キャバクラだと10万円かかるけど、ゴルフなら2万円で済む」
- 「悪い人が近づいてこないし、お酒もほどほど」
- 「歩くから健康にもいいし」
確かに一理ありますが、税務上はそう簡単ではありません。
ゴルフ費用の税務処理ルール
ただし、重要なポイントがあります:
必須条件:業務関連性の明確化
- 領収書に同伴者の氏名を明記
- 接待や商談目的であることを明確に
実務のコツ ゴルフの頻度が多い社長には「同業者ゴルフ会」を組織していただき、税務署への説明資料として活用しています。
必須条件:業務関連性の明確化
- 領収書に同伴者の氏名を明記
- 接待や商談目的であることを明確に
実務のコツ ゴルフの頻度が多い社長には「業者ゴルフ会」を組織していただき、税務署への説明資料として活用しています。
⚠️ 個人的な趣味でのプレーは経費になりません
❌ ゴルフクラブ
社長専用のクラブ → NG
会社備品として社員貸出用 → OK
- 会社に据え置き
- 複数の社員が使用可能
- 備品として管理
贈答品・コンペ景品として購入 → OK
△ ゴルフ練習場
原則として困難
例外的にOKの可能性:
- 接待相手と一緒に練習
- 明確な業務目的がある場合
❌ ゴルフスクール代
基本的に経費として認められません
社長からは「下手だとみんなとゴルフができない」「事業に関連している」といった主張をよく聞きますが、税務上は個人のスキルアップとして扱われるのが一般的です。
税務調査で問題にならないために
記録の重要性
- 領収書への記載事項
- 日付
- 同伴者氏名
- 目的(接待先企業名など)
- ゴルフ日記の作成
- 商談内容
- 成果
- フォローアップ予定
頻度のバランス
毎日のようにゴルフをしている場合、すべてを経費にするのは現実的ではありません。適切な按分を心がけましょう。
まとめ
ゴルフ関連費用の経費処理は「業務関連性」が最重要ポイントです。
- プレー代は適切な記録があれば経費OK
- クラブは個人専用NGだが、会社備品ならOK
- 練習場・スクール代は原則困難
大切なのは税務署に対する説明責任を果たせるかどうかです。
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税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要
税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
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営業時間:平日 9:00〜18:00
