尼崎の税理士が節税!【コンビニ弁当・配達弁当は経費?】正しい税務処理 連載3回目 税理士松野茂

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目次

はじめに

「昼食代は経費で落とせるの?」これは経営者から最もよく受ける質問の一つです。税法上、昼食代は原則として経費にならないとされていますが、実際の税務調査では適切な理由があれば認められるケースが多いのが現実です。

今回は、コンビニ弁当と業者配達弁当の税務上の取扱いについて、実務経験を踏まえて詳しく解説します。

コンビニ弁当が経費として認められるケース

従業員への支給

1. 取引先との会議での食事

  • 取扱い:交際費 (金額が一人当たり1万円以下は会議費)
  • ポイント:取引先との関係維持・拡大が目的

2. 工事現場でのドリンクや軽食

  • 取扱い:従業員なら福利厚生費 外注先なら会議費が良いと思います。
  • ポイント:現場での打ち合わせに必要な支出

3. 毎日支給する食事注意▲  残業夜食代はOK

  • 取扱い:▲福利厚生費(要件あり)毎日の昼食
  • ポイント:詳細は後述します

重要な注意事項

業務に関連しないといけません、

重要な注意点

個人的な昼食代は認められません
たばこ代も当事務所では経費処理をお断りしています

業者配達弁当の税務処理

業者から配達してもらう昼食弁当を経費にするには、厳格な要件があります。

必須要件

  1. 従業員の負担が1/2以上であること
  2. 会社負担が月額3,500円以下であること

具体的な計算例

前提条件:

具体的な計算例

前提条件:

  • 弁当単価:800円
  • 月間注文日数:25日

計算過程:

① 月額弁当代総額:800円 × 25日 = 20,000円

② 会社負担上限:3,500円(月額)

③ 従業員負担額:20,000円 – 3,500円 = 16,500円

④ 従業員負担割合:16,500円 ÷ 20,000円 = 82.5%

この場合、従業員負担が82.5%となり、1/2以上の要件を満たします。

要件を満たさない場合のリスク

要件を満たさない場合は、現物給与として扱われ、源泉徴収の対象となります。

  • 従業員負担が1/2未満の場合 → 現物給与
  • 会社負担が月額3,500円超の場合 → 現物給与

まとめ

弁当代の税務処理は、単純に見えて実は複雑な要件があります。特に業者配達弁当については、従業員からの負担金徴収を適切に行わないと、思わぬ税務リスクを抱えることになります。

ポイント整理:

  • 事業遂行上の必要性を明確にする
  • 業者配達弁当は従業員負担1/2以上・会社負担月3,500円以下
  • 要件未充足は現物給与として源泉徴収対象

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税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要

税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00

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