はじめに
「昼食代は経費で落とせるの?」これは経営者から最もよく受ける質問の一つです。税法上、昼食代は原則として経費にならないとされていますが、実際の税務調査では適切な理由があれば認められるケースが多いのが現実です。
今回は、コンビニ弁当と業者配達弁当の税務上の取扱いについて、実務経験を踏まえて詳しく解説します。
コンビニ弁当が経費として認められるケース
従業員への支給
1. 取引先との会議での食事
- 取扱い:交際費 (金額が一人当たり1万円以下は会議費)
- ポイント:取引先との関係維持・拡大が目的
2. 工事現場でのドリンクや軽食
- 取扱い:従業員なら福利厚生費 外注先なら会議費が良いと思います。
- ポイント:現場での打ち合わせに必要な支出
3. 毎日支給する食事は注意▲ 残業夜食代はOK
- 取扱い:▲福利厚生費(要件あり)毎日の昼食
- ポイント:詳細は後述します
重要な注意事項
業務に関連しないといけません、
重要な注意点
❌ 個人的な昼食代は認められません
❌ たばこ代も当事務所では経費処理をお断りしています
業者配達弁当の税務処理
業者から配達してもらう昼食弁当を経費にするには、厳格な要件があります。
必須要件
- 従業員の負担が1/2以上であること
- 会社負担が月額3,500円以下であること
具体的な計算例
前提条件:
具体的な計算例
前提条件:
- 弁当単価:800円
- 月間注文日数:25日
計算過程:
① 月額弁当代総額:800円 × 25日 = 20,000円
② 会社負担上限:3,500円(月額)
③ 従業員負担額:20,000円 – 3,500円 = 16,500円
④ 従業員負担割合:16,500円 ÷ 20,000円 = 82.5%
この場合、従業員負担が82.5%となり、1/2以上の要件を満たします。
要件を満たさない場合のリスク
要件を満たさない場合は、現物給与として扱われ、源泉徴収の対象となります。
- 従業員負担が1/2未満の場合 → 現物給与
- 会社負担が月額3,500円超の場合 → 現物給与
まとめ
弁当代の税務処理は、単純に見えて実は複雑な要件があります。特に業者配達弁当については、従業員からの負担金徴収を適切に行わないと、思わぬ税務リスクを抱えることになります。
ポイント整理:
- 事業遂行上の必要性を明確にする
- 業者配達弁当は従業員負担1/2以上・会社負担月3,500円以下
- 要件未充足は現物給与として源泉徴収対象
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