2025年10月– date –
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相続税・空き家特例
14回 尼崎の税理士が解説 | 相続・空き家特例における増築と民法の付合の関係
はじめに 空き家特例(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例)では、建物が「昭和56年5月31日以前に建築されたこと」が要件の一つとなっています。 しかし、実務上、昭和56年5月31日以前に建築された建物に、その後増築が行われているケー... -
決算書の読み方
【尼崎の税理士が解説】決算書の読み方シリーズ【完全版】業績悪化の兆候から粉飾決算まで 第1段 まとめ
税理士法人松野茂税理士事務所|阪神尼崎駅徒歩1分 はじめに 30年間の税理士実務の中で、多くの企業の成長と衰退を見てきました。業績が悪化する企業には、決算書に明確な兆候が現れます。 本記事では、業績悪化の初期サインから、赤字体質への転落、そし... -
相続税・空き家特例
11回 尼崎の税理士が解説 |相続税と空き家特例:同一年に土地を分割して譲渡した場合の取扱い
はじめに 相続した空き家を売却する際、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下「空き家特例」)を活用することで、最大3,000万円の特別控除を受けることができます。 実務上、「広い土地を複数回に分けて売却したい」と... -
相続税・空き家特例
13回 尼崎の税理士が解説 | 相続税に関連・空き家特例の旧耐震基準判定のポイント
はじめに 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(いわゆる「空き家特例」)を適用する際、建物が「昭和56年5月31日以前に建築されたこと」という要件があります。 この要件について、実務上よく間違えやすいポイントを解説します... -
サービスガイド
会社の経理・決算と相続税申告まで、税金の悩みを解決!| 尼崎の税理士 | 税理士法人松野茂税理士事務所のサービスガイド
税理士法人松野茂税理士事務所は開業以来30年間尼崎の地元に寄り添い尼崎を中心とした阪神間の税務のお悩みを解決しています。開業当初のお悩みから将来の事業承継・M&A及び市民の相続税まであらゆる税務問題を解決します。 決算・申告でお困りの社... -
サービスガイド
節税・黒字化を実現したい経営者様へ。税理士変更で会社はもっと強くなる! | 尼崎 税理士
こんにちは。税理士法人松野茂税理士事務所の松野です。 「今の税理士に大きな不満はないけれど、もっと良い提案があるのではないか...」「節税や黒字化に向けて、積極的に相談に乗ってほしい」 このようなお悩みを抱えている経営者様は、実は少なくありま... -
サービスガイド
【自計化をサポート】尼崎の税理士による税務顧問|記帳は自社で、経営相談・申告はプロにお任せ!
会計ソフト自計化 会計ソフトで経理、順調ですか?こんなお悩みありませんか? 会計ソフトを導入して「自計化」を進めている経営者の皆様、日々の運用でこんなお悩みはありませんか? 自分たちで入力しているけれど、このやり方で本当に合っているか不安 会計... -
サービスガイド
決算・申告でお困りの社長様へ|領収書を渡すだけで完了する「決算丸投げサービス」尼崎の税理士
こんにちは。税理士法人松野茂税理士事務所の松野です。 「気づけばもうすぐ決算月。領収書の山を前に、何から手をつけていいか分からない...」 「会社を設立したばかりで、経理のことが全くわからない」 「本業が忙しくて、経理作業まで手が回らない!」 ... -
サービスガイド
相続税申告期限が迫っている方へ – そのお悩み、尼崎の税理士が解決します
「申告期限が迫っているのに、何も進んでいない...」 「誰に、何を相談すればいいのかも分からない...」 大切なご家族を亡くされた後の相続税申告。ただでさえ心労が重なる中、複雑な手続きと迫る期限に、大きな不安と焦りを感じていらっしゃるのではない... -
サービスガイド
【相続税申告】まだ間に合う!納税額は遺産分割シミュレーションで大きく節税 | 尼崎の税理士が説明
「親が亡くなってから、もう数ヶ月...。悲しみに暮れる間もなく、やらなければいけない手続きが山積みで、相続税のことまで手が回らない」 「相続税の申告期限が迫っているけれど、どうすればいいのか分からない...」 相続税の申告期限は、被相続人が亡く...