少額減価償却資産の特例活用法 – 尼崎の税理士先生とスタッフのQ&A

尼崎の税理士法人松野茂税理士事務所 30万円未満の償却資産スタッフの質問

松野先生事務所スタッフの会話形式で、少額減価償却資産の特例について分かりやすく解説します。


スタッフA(入社2年目):先生、クライアントの中小企業から「パソコンを買い替えたいけど、税務上有利な方法はありますか?」と相談されました。

松野先生:それは「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を活用するチャンスかもしれませんね。この特例を使えば、30万円未満の資産を一括で経費にできるんです。

スタッフA:30万円未満なら何でも一括償却できるのですか?

松野先生:いえいえ、そう簡単ではありません。まず適用要件を確認しましょう。


目次

適用要件の確認

スタッフB(入社1年目):先生、どのような会社がこの特例を使えるのですか?

松野先生:主な要件は以下の通りです:

  1. 青色申告者であること(法人・個人事業者問わず)
  2. 資本金1億円以下の法人(個人事業者は制限なし)
  3. 取得価額が30万円未満の減価償却資産
  4. 年間合計300万円までという限度額
  5. 確定申告書に明細書を添付すること

スタッフB:資本金1億円超の大企業は使えないということですね。

松野先生:そうです。中小企業を支援するための特例ですからね。


スタッフC(入社4年目):先生、「30万円未満」の判定で注意点はありますか?

松野先生:重要なポイントですね。例えば、パソコン本体が28万円、プリンターが5万円の場合、一体として使用するものは合計33万円となり、特例の対象外になります。

スタッフC:では、別々に購入すれば両方とも特例が使えるということですか?

松野先生:理論的にはそうですが、実質的に一体として使用するものを意図的に分割購入すると、税務調査で指摘される可能性があります。常識的な判断が必要ですね。


対象となる資産の具体例

スタッフA:具体的にはどのような資産が対象になりますか?

松野先生:幅広い資産が対象になります:

有形固定資産の例

  • パソコン、プリンター、コピー機
  • 事務机、椅子、キャビネット
  • エアコン、冷蔵庫
  • 工場の小型機械、工具類
  • 車両(30万円未満の中古車など)

無形固定資産の例

  • 市販のソフトウェア
  • 特許権、商標権
  • 著作権

スタッフB:ソフトウェアも対象になるんですね!

松野先生:そうです。最近はクラウド会計ソフトの年間ライセンス料なども、要件を満たせば一括償却できる場合があります。


年間300万円の限度額管理

スタッフD(入社6年目):先生、300万円の限度額はどのように管理すればよいでしょうか?

松野先生:これは非常に重要な点です。事業年度ごとに取得価額の合計が300万円以内でなければなりません。

例:3月決算法人の場合

4月:パソコン5台 @25万円 = 125万円
8月:エアコン3台 @28万円 = 84万円
12月:事務機器 @20万円 = 20万円
2月:ソフトウェア @15万円 = 15万円

合計:244万円(300万円以内なので全額特例適用可能)

スタッフD:もし300万円を超えそうな場合はどうすればよいですか?

松野先生:その場合は、優先順位を考えて特例を適用する資産を選択します。一般的には取得価額の大きいものから特例を適用し、残りは通常の減価償却を行います。


申告書への記載

スタッフE(入社3年目):先生、申告書にはどのように記載するのですか?

松野先生:確定申告書に「少額減価償却資産の明細書」を添付する必要があります。記載内容は:

  • 資産の名称
  • 取得年月日
  • 取得価額
  • 設置場所・使用状況

スタッフE:この明細書を添付しないとどうなりますか?

松野先生:特例の適用が認められません。後から修正申告で明細書を提出しても、原則として特例は使えないので注意が必要です。


実務上の注意点

スタッフA:先生、クライアントからよく質問される注意点はありますか?

松野先生:いくつかありますね:

1. 適用期間の確認 措置法の特例なので、適用期間が法改正により延長・変更される可能性があります。常に最新情報を確認しましょう。

2. 所有権移転外リース取引 リース契約でも、所有権移転外リース取引で要件を満たせば特例適用可能です。

3. 中古資産も対象 新品だけでなく中古資産も対象になります。

スタッフB:決算間近でこの特例を使いたい場合は?

松野先生:決算期末までに「取得」し、「事業の用に供する」ことが必要です。購入しただけで使用していない場合は適用できません。


節税効果の検討

スタッフC:先生、この特例の節税効果はどの程度でしょうか?

松野先生:具体例で見てみましょう:

例:パソコン25万円を購入した場合

特例適用あり

  • 当期の損金:25万円
  • 法人税等軽減額:約7.5万円(実効税率30%の場合)

特例適用なし(4年償却)

  • 当期の損金:約6.25万円
  • 法人税等軽減額:約1.9万円

差額の約5.6万円が前倒しで節税できます。

スタッフC:かなり大きな効果ですね!

松野先生:ただし、あくまで「税金の支払時期の繰延べ」であることを理解しておきましょう。トータルの税額は変わりませんが、キャッシュフローの改善には非常に有効です。


まとめ

スタッフD:この特例を活用する際のポイントをまとめると?

松野先生:以下の点を押さえておきましょう:

  1. 青色申告・資本金1億円以下という基本要件の確認
  2. 30万円未満・年間300万円以内という金額要件の管理
  3. 申告書への明細書添付を忘れずに
  4. 取得と事業供用のタイミングに注意
  5. 計画的な設備投資で最大限活用

適切に活用すれば、中小企業の設備投資促進と資金繰り改善に大いに役立つ制度です。

ご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。


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