2025年9月– date –
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News
ブログご利用について 尼崎 税理士 | 税理士法人松野茂税理士事務所
はじめに 税理士法人松野茂税理士事務所のブログをご覧いただき、ありがとうございます。当ブログは、税務・会計に関する最新情報や実務に役立つ知識を皆様にお届けすることを目的としています。 免責事項 当ブログでは、税務・会計に関する情報を正確にお... -
News
よくある質問 | 尼崎の税理士 | 税理士法人松野茂税理士事務所
ある質問を 初めて相談するのですが、費用がどのくらい掛かるのか心配です。新規開業・法人成り・会計ソフトなどの相談は初回30分の相談費用は必要ありません、価格を提示して契約を結ぶことになります。開業当初の方には比較的お安く契約していただけると... -
節税
尼崎の税理士が解説 | 青色申告の特典(所得税)
青色申告の特典で賢く節税!税理士が解説する具体的なメリット 個人事業主の皆様にとって、青色申告は最も効果的な節税対策の一つです。税理士法人松野茂税理士事務所では、30年の実務経験をもとに、青色申告の活用による節税サポートを行っています。 青... -
News
リンク先 | 尼崎の税理士 | 法人松野茂税理士事務所
国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jp/大阪国税局http://www.nta.go.jp/osaka/近畿税理士会http://www.kinzei.or.jp/近畿税理士会西宮支部http://www.kinzei-nishinomiya.com/近畿税理士会尼崎支部https://kinzeiamagasaki.com/弥生会計公式サイトhttps... -
節税
尼崎の税理士が解説 | 青色専従者給与を支払う(個人事業者)節税
個人事業者必見!青色専従者給与で賢く節税する方法 個人事業を営む皆様、家族に支払う給与で節税できることをご存知でしょうか?今回は、個人事業者の強い味方「青色専従者給与」について、税理士が分かりやすく解説いたします。 青色専従者給与とは? 青... -
節税
尼崎の税理士が解説 | 貸倒損失の方法
税理士が解説する貸倒損失の適用方法 - 個人・法人共通の実務ポイント 売掛金や貸付金が回収できなくなった場合、適切な処理により貸倒損失として損金算入することが可能です。しかし、その要件は複雑で、実務上よくトラブルになるポイントでもあります。 ... -
相続税・空き家特例
尼崎の税理士が解説:居住用3千万円控除「一の家屋」と相続空き家特例「一の建築物」
居住用3千万円控除の「一の家屋」について スタッフ:今日は居住用の3千万円の計算をしてみよう。先生~ 建物が2つあるので夫婦が住んでた家屋と子供部屋を分けて譲渡所得を計算するんですよね?土地は 2つの家屋の面積案分しないといけないし面倒だ... -
相続税・空き家特例
尼崎の税理士は解説|空き家特例をめぐるQ&A集と実例
相続における「空き家特例(被相続人居住用家屋の譲渡所得の3,000万円特別控除)」をうまく使うと、譲渡所得税が大幅に軽減されます。ただし、条件を正しく理解しないと「特例が使えなかった」という落とし穴に陥ります。 ここでは 尼崎の税理士が、よくあ... -
居住用3千万円控除
1回【尼崎の税理士が解説】土地と建物の所有者が異なる場合の居住用財産譲渡特例の適用について
はじめに 尼崎で税理士業務を行っている中で、居住用財産の譲渡に関するご相談をよくいただきます。特に、土地と建物の所有者が異なるケースでは、特例の適用が複雑になることがあります。 今回は、実際の事務所でのスタッフとの相談事例をもとに、このよ... -
節税・相続税
小規模宅地等の特例 間違いやすいポイント Q&A
Q1:「生計を一」にするの概念について Q:老人ホーム入居中の母とその子の生計一親族適用について 老人ホームに入居している母と、賃貸住宅で別居している子が、小規模宅地等特例の適用を受けられますか? A:生計一親族の要件を満たしていれば適用可能 ...