尼崎の税理士が解説 | 【数次相続における配偶者の税額の軽減の落とし穴】:8,000万円の差が生まれた事例

税理士法人松野茂税理士事務所 尼崎の税理士が解説 | 【数次相続における配偶者の税額の軽減の落とし穴】:8,000万円の差が生まれた事例
目次

はじめに

相続税の実務において、配偶者の税額軽減は最も一般的に使われる特例の一つです。しかし、短期間で相次いで相続が発生する「数次相続」のケースでは、この常識が通用しないことがあります。

税理士会の研修でも話題となった実例をもとに、この重要な論点について解説します。

事例の概要

家族構成: 父・母・長男・長女の4人家族

財産状況:

  • 父の相続財産:6億円(全額現預金)
  • 母の固有財産:2億円
  • 遺産分割:母・長男・長女が各2億円ずつ取得

重要なポイント: 父の相続税申告期限内に母が死亡

一般的なアプローチ(配偶者控除を使用)

多くの税理士が選択するのは、配偶者の税額軽減を最大限活用する方法です。

1次相続(父の相続)

  • 母:配偶者控除により相続税 0円
  • 長男:5,786万円
  • 長女:5,786万円
  • 合計:1億1,573万円

2次相続(母の相続)

母の相続財産4億円(固有財産2億円+相続財産2億円)に対して

  • 長男:5,460万円
  • 長女:5,460万円
  • 合計:1億920万円

両相続の税負担合計:2億2,493万円

配偶者控除を使わない場合(相次相続控除を活用)

1次相続(父の相続)

  • 母:5,786万円(配偶者控除を使わない)
  • 長男:5,786万円
  • 長女:5,786万円
  • 合計:1億7,359万円

2次相続(母の相続)

母の相続財産3億4,213万円(固有財産2億円+相続後の財産1億4,213万円)に対して

相次相続控除適用後

  • 長男:1,409万円
  • 長女:1,409万円
  • 合計:2,818万円

両相続の税負担合計:1億4,391万円

驚愕の結果

配偶者控除を使った場合:2億2,493万円 相次相続控除を使った場合:1億4,391万円

差額:8,101万円の節税効果!

なぜこのような差が生まれるのか

1. 相次相続控除の仕組み

10年以内に相次いで相続が発生した場合、前回の相続で負担した税額の一定割合を控除できます。控除額は経過年数に応じて減少します(1年ごとに10%減)。

2. 配偶者控除との相性の悪さ

  • 配偶者控除を使うと、母の1次相続での税負担が0円
  • そのため、2次相続で使える相次相続控除額も0円
  • 結果として、母の財産が丸ごと2次相続の課税対象に

3. 相次相続控除を活用した場合

  • 母が1次相続で約5,786万円の税負担
  • この税額が2次相続で控除対象に
  • 母の相続財産自体も税金分だけ減少
  • 二重の効果で大幅な節税を実現

実務上の重大な問題点

ある相続税専門の税理士法人が、当然のように配偶者控除を適用して申告準備を進めていたところ、クライアントがセカンドオピニオンを求めた結果、この8,000万円超の差が判明しました。

もし1次相続の申告後に気づいていたら、手遅れでした。

どのような場合に注意が必要か

特に警戒すべきケース

  1. 配偶者が90歳以上の高齢者
    • いつ相続が発生してもおかしくない
  2. 配偶者が重篤な病気を患っている
    • 短期間での数次相続の可能性が高い
  3. 相続財産が高額(相続税率が高い)
    • 本事例のように税率40%以上のケースでは効果が顕著
  4. 財産の大半が現預金
    • 小規模宅地等の特例との兼ね合いが少ない

シミュレーションの重要性

相次相続控除を活用すべきかどうかの判断には、以下の要素を総合的に検討する必要があります:

  • 配偶者の年齢と健康状態
  • 配偶者の固有財産額
  • 適用税率
  • 小規模宅地等の特例との組み合わせ
  • 相次相続控除の経過年数(10%/年で減額)

このシミュレーションは2~3日でできるものではありません。 様々なパターンを検討し、最適解を見つける必要があります。

小規模宅地の特例との関係

通常は適用すべき小規模宅地等の特例(80%評価減)も、数次相続のケースでは使わない方が有利になる場合があります。これは相次相続控除の控除額を大きくするための戦略です。

まとめ:富裕層の相続税対策の難しさ

この事例が示すように、相続税の実務は単純なパターンで処理できるものではありません。

税理士に求められる対応

  1. 配偶者の年齢・健康状態の確認
  2. 数次相続を想定した複数シミュレーション
  3. 配偶者控除と相次相続控除の比較検討
  4. 小規模宅地特例の適用可否の戦略的判断

クライアントへのアドバイス

配偶者が高齢の場合、「配偶者控除で1次相続の税金を0にする」という定石が必ずしも最善とは限りません。むしろ、あえて1次相続で税金を払うことで、2次相続を含めたトータルの税負担を大幅に軽減できる可能性があります。

配偶者の税額の軽減を使った場合の計算表

数次相続の場合の配偶者の税額の軽減を使った場合の計算表 

数次相続の場合の相次相続控除を行った場合の計算書 配偶者の税額の軽減との差額計算

数次相続の場合の相次相続控除による計算書 配偶者の税額の軽減との差額計算

税理士法人松野茂税理士事務所からのメッセージ

当事務所では、30年の実務経験をもとに、このような高度な相続税対策にも対応しております。特に数次相続が予想されるケースでは、綿密なシミュレーションを行い、最適な遺産分割案をご提案いたします。

相続対策・相続税申告でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の案件については、必ず税理士にご相談ください。

事務所概要

税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00


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