尼崎の税理士が解説 | 社長の賃貸住宅を社宅にして大幅節税する方法

尼崎の税理士法人松野茂税理士事務所 社宅の利用
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見逃していませんか?毎月の家賃が大きな節税チャンスに

社長が個人で賃貸住宅を契約している場合、実は大きな節税のチャンスを見逃している可能性があります。個人で支払っている家賃は一切経費になりませんが、これを会社の社宅にすることで大幅な節税が可能になります。

個人契約と会社契約の違い

個人で賃貸契約している場合

  • 家賃は全く経費にならない
  • 税務上のメリットなし

会社が社宅として契約している場合

  • 家賃は全額が会社の経費
  • 役員から徴収する家賃は雑収入として計上
  • 差額が経費として認められる

役員社宅の家賃計算方法

会社が役員から徴収すべき家賃の最低額は、以下の計算式で求められます。

一般的な役員社宅の場合

{(家屋の固定資産税評価額)× 12% +(敷地の固定資産税評価額)× 6%} × 1/12

小規模な役員社宅の場合

条件:床面積が132㎡以下(木造以外の家屋は99㎡以下)

(家屋の固定資産税課税標準額)× 0.2%
+ 12円 ×家屋の床面積(㎡)÷ 3.3㎡
+(敷地の固定資産税課税標準額)× 0.22%

節税効果の具体例

現在の状況: 個人で月額10万円の家賃を支払っている場合

社宅に変更後:

  • 会社の経費:月額10万円
  • 役員からの家賃収入:約月額2万円(小規模社宅の場合)
  • 実質的な経費:月額8万円
  • 年間節税効果:96万円分の経費が新たに発生

手続きの方法

  1. 契約変更
    • 個人契約から会社契約への変更
    • 大家さんとの契約書の名義変更
  2. 固定資産税評価額の調査
    • 市役所への問い合わせが必要
    • 「社宅のため計算に必要」と説明すれば通常調査可能

注意点とポイント

  • 固定資産税評価額は個人情報のため、調査には正当な理由が必要
  • 計算された最低額以上を役員から徴収することが必要
  • 適切な手続きと計算により、大幅な節税効果が期待できる

まとめ

賃貸住宅にお住まいの経営者の方は、社宅制度の活用を検討されることをお勧めします。適切な手続きにより、毎月の固定費を経費化し、大幅な節税効果を得ることができます。

詳細な計算や手続きについては、税理士にご相談ください。


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