尼崎の税理士が解説 | 節税効果抜群!みなし退職金を活用した事業承継対策

尼崎の税理士法人松野茂税理士事務所 みなし退職金の利用

事業承継を考える経営者の皆様にとって、税務面での対策は重要な課題の一つです。今回は、法人税の節税効果が非常に高い「みなし退職金」について詳しく解説いたします。

目次

みなし退職金とは

みなし退職金は、法人税法の通達で定められた制度で、一定の条件を満たせば退職金として損金算入できる仕組みです。

適用要件

以下の条件のいずれかに該当する場合に適用されます:

(1)役職の変更

  • 常勤役員が非常勤役員になった場合
    • ただし、代表権を有する者や実質的に経営上主要な地位を占める者は除きます

(2)取締役から監査役への変更

  • 取締役が監査役になった場合
    • ただし、実質的に経営上主要な地位を占める者や同族会社の特定株主等は除きます

(3)報酬の大幅減額

  • 分掌変更後の報酬がおおむね50%以上減少した場合

実務上の活用例

最も一般的なケースは、代表取締役が退任して会長に就任し、経営を子供など後継者に完全に移譲する場合です。この際、重要なのは実質的に経営から退くことです。

節税効果と注意点

節税効果

5つ星級の節税効果を持つ、法人税で認められる最高水準の節税策です。

資金準備の重要性

  • 退職金は実際に支払うことが損金算入の条件
  • 長期間にわたる資金積立が必要
  • 一般的には法人向け生命保険(1/2損金タイプ)での積立を活用

債務との相殺も可能

役員への貸付金がある場合、退職金債務との相殺は問題ありません。ただし、退職未払金での処理は適切ではありません。

退職金額の計算方法

基本計算式

退職金額 = 退職直前の役員報酬 × 功績倍数 × 勤続年数

計算例

月額報酬150万円、勤続年数30年、代表取締役の場合

  • 功績倍数:約3.0倍
  • 計算:150万円 × 3.0 × 30年 = 1億3,500万円

このように高額な退職金の支給が可能になります。

実務上の重要ポイント

役員退職給与規定の作成

税務署とのトラブルを避けるため、事前に役員退職給与規定を整備しておきましょう。

否認されないための条件

  1. 実質的な退職:形式的ではなく、実際に経営から退くこと
  2. 報酬の削減:退職後の役員報酬は退職前の50%以下
  3. 退職金の実払い:確実に退職金を支払うこと
  4. 規定の整備:役員退職給与規定の作成

注意すべき動向

近年、役員退職金については課税強化の傾向にあります。適用を検討される場合は、最新の税制改正動向を踏まえた慎重な検討が必要です。


まとめ

みなし退職金は、事業承継における強力な節税ツールですが、適用要件や実務上の注意点が多岐にわたります。

税理士法人松野茂税理士事務所では、事業承継やM&A、相続対策を専門分野として、お客様一人ひとりの状況に応じた最適なプランをご提案いたします。

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