尼崎の税理士が解説 | 青色専従者給与を支払う(個人事業者)節税

尼崎の税理士法人松野茂税理士事務所 青色専従者給与を支払う(個人事業者)節税
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個人事業者必見!青色専従者給与で賢く節税する方法

個人事業を営む皆様、家族に支払う給与で節税できることをご存知でしょうか?今回は、個人事業者の強い味方「青色専従者給与」について、税理士が分かりやすく解説いたします。

青色専従者給与とは?

青色専従者給与とは、青色申告を行う個人事業者が、家族従業員に支払う給与を必要経費として計上できる制度です。通常、家族に支払った給与は経費として認められませんが、一定の要件を満たせば特例として経費計上が可能になります。

なぜ節税になるのか?

所得税は超過累進税率を採用しているため、所得が高くなるほど税率も上がります。青色専従者給与を活用することで所得を分散し、税負担を軽減できるのです。

例:年間所得600万円の場合

  • 事業主一人の所得:600万円(税率20%)
  • 事業主400万円+配偶者200万円に分散:それぞれ低い税率が適用される

この所得分散効果により、大幅な節税が実現できます。

青色専従者給与の要件

青色専従者給与を活用するには、以下の要件をすべて満たす必要があります:

1. 事業主側の要件

  • 青色申告者であること
  • 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していること

2. 専従者側の要件

  • 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
  • 12月31日現在の年齢が15歳以上であること
  • その年を通じて6ヶ月を超える期間、事業に専従していること

3. 給与額の要件

  • 労務の対価として相当と認められる金額であること
  • 同種同規模の事業で同様の仕事をする場合の給与水準と比較して妥当であること

届出のタイミングと注意点

「青色事業専従者給与に関する届出書」は、以下のタイミングで提出が必要です:

  • 新たに青色専従者給与を支払う場合:その年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業した場合は開業の日から2ヶ月以内)
  • 給与額を変更する場合:変更したい年の3月15日まで

よくあるご質問

Q. 配偶者控除と青色専従者給与、どちらが得? A. 一般的に青色専従者給与の方が節税効果は高くなりますが、給与額や所得状況


個人事業者の家族(妻)に対して給与を支払うと節税になります。

所得税の税率は超過累進税率ですから所得を分散することで大きな節税になります。

青色専従者給与は、青色申告者であることのほか、青色事業専従者給与に関する届出書を提出している必要があります。

青色申告者と生計一で配偶者その他の親族であること
12月31日現在の年齢が15歳以上であること
その年を通じて6月を超える期間を専従していること
給与の額は労務の対価として相当であると認められる金額であること
などが要件となります。

所得税法では原則 同居家族に支払った給与は経費として認めてもらえませんが、
青色事業専従者給与の届出書を提出している場合は特例として経費にすることができます。
100 005.html 専従者給与

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