副業があると確定申告は必要?いらない? | 青色申告が有利〜税理士がやさしく解説するQ&A

副業があると確定申告は必要?いらない?〜税理士がやさしく解説するQ&A

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目次

はじめに

近年、副業を始める方が急増しています。クラウドソーシング、フリマアプリ、YouTubeやブログでの収益、不動産投資など、収入を得る方法は多様化しています。

しかし、「副業の収入があると確定申告が必要なの?」「20万円以下なら申告不要って本当?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

このページでは、副業と確定申告について、税理士がQ&A形式でわかりやすく解説します。

【基本】副業で確定申告が必要かどうかの判断基準

Q. 副業の収入があったら、必ず確定申告が必要ですか?

A. いいえ、必ずしも必要ではありません。給与所得者(会社員・パート・アルバイト)の場合、副業の所得が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。ただし、これには重要な注意点があります。

📌 「20万円ルール」の正しい理解 この20万円は「収入」ではなく「所得(収入-経費)」です。また、これは所得税の確定申告に限った話で、住民税の申告は別途必要になります。さらに、医療費控除やふるさと納税の還付申告をする場合は、20万円以下でも副業所得の申告が必要です。

Q. 「所得」と「収入」の違いを教えてください

A. 「収入」は売上や受け取った金額の総額、「所得」は収入から必要経費を差し引いた金額です。

【具体例】フリマアプリで30万円の売上があり、仕入れや送料で12万円かかった場合

● 収入:30万円

● 経費:12万円

● 所得:18万円(30万円-12万円)

→ 所得が20万円以下なので、所得税の確定申告は不要(ただし住民税は申告必要)

【ケース①】アルバイト・パートを掛け持ちしている場合

Q. 本業の会社員のほかに、週末だけアルバイトをしています。確定申告は必要ですか?

A. アルバイト収入も「給与所得」になるため、20万円の判断基準が少し異なります。

給与を2か所以上からもらっている場合、以下のいずれかに該当すると確定申告が必要です。

● 年末調整を受けていない給与収入がある

● 従たる給与(副業のアルバイト)の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える

📌 給与所得の場合の注意点 アルバイト収入は「収入」で判断します(所得ではありません)。つまり、副業のアルバイト収入が年間20万円を超えたら、経費を引く前の金額で判断するため、確定申告が必要になるケースが多いです。

Q. 副業のアルバイト先で年末調整をしてもらえば、確定申告は不要ですか?

A. いいえ、年末調整は1か所でしか受けられません。本業の会社で年末調整を受けている場合、副業のアルバイト先では年末調整を受けられないため、ご自身で確定申告が必要です。

【ケース②】副業の所得区分と青色申告

Q. 副業で利益が出ています。節税するにはどうすればいいですか?

A. 副業で黒字(利益)が出ている場合は、青色申告をおすすめします。青色申告には大きな節税メリットがあります。

青色申告の主なメリット

● 青色申告特別控除:最大65万円を所得から控除できる

● 赤字の繰越:損失を翌年以降3年間繰り越せる

● 家族への給与:青色専従者給与として経費にできる

● 少額減価償却:30万円未満の資産を一括で経費にできる

例えば、副業の利益が100万円の場合、青色申告特別控除65万円を使えば、課税対象は35万円に。所得税・住民税合わせて約13万円以上の節税になります。

📌 【令和8年度税制改正】青色申告特別控除が変わります 令和8年度税制改正大綱(2027年分から適用予定)により、青色申告特別控除が見直されます。e-Tax+優良な電子帳簿保存で最大75万円に引き上げ。一方で書面申告は55万円→10万円に大幅減額となります。デジタル化対応が必須の時代になりますので、今のうちからe-Taxと会計ソフトの導入準備を進めましょう。
📌 青色申告をするための条件 ①開業届を税務署に提出していること ②青色申告承認申請書を提出していること(その年の3月15日まで、または開業から2か月以内) ③複式簿記で帳簿を作成し、保存していること ④副業が「事業所得」として認められること

Q. 副業が「事業所得」として認められる要件は何ですか?

A. 令和4年10月7日に国税庁が改正した所得税基本通達(35-2)により、事業所得と雑所得の区分基準が明確化されました。

【国税庁通達】事業所得の判定基準

事業所得と認められるかどうかは、「その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」で判定します。

📌 【原則】帳簿書類の保存がなければ雑所得 取引を記録した帳簿書類の保存がない場合は、原則として「業務に係る雑所得」に該当します。帳簿の保存があるかどうかが、事業所得と雑所得を分ける最も重要な基準です。

帳簿書類を保存していても雑所得になるケース

国税庁通達では、帳簿書類を保存していても、以下のいずれかに該当する場合は、事業所得ではなく雑所得として個別に判断されると明記されています。

雑所得になるケース具体的な基準
① 収入金額が僅少収入金額が僅少で、主たる収入に対する 割合が10%未満の場合(例年=概ね3年程度)
② 営利性が認められない例年赤字で、かつ、赤字を解消するための 取組(営業活動等)を実施していない場合

つまり、帳簿をつけていても「収益性」がなければ事業所得とは認められません。

📌 【重要】国税庁通達の趣旨 この通達改正は、「副業を事業所得として赤字計上し、給与所得と損益通算する」という行き過ぎた節税策に対応するために行われました。赤字の副業を安易に事業所得として申告することは、税務調査で否認されるリスクが高いことを認識してください。

Q. 副業で黒字が出ている場合はどうすればいいですか?

A. 副業で継続的に黒字(利益)が出ている場合は、青色申告をおすすめします。上記で説明したとおり、青色申告特別控除(最大65万円、改正後は最大75万円)などの節税メリットがあります。

Q. 副業が赤字の場合はどうなりますか?

A. 国税庁通達で明確にされているとおり、「例年赤字で、赤字を解消するための取組を実施していない場合」は、営利性が認められず、雑所得に区分されます。

赤字でも事業所得が認められる可能性があるケース(限定的)

● 開業初年度で、今後黒字化が見込まれる

● 一時的な設備投資や災害等による赤字

● 過去に黒字の実績があり、一時的に赤字になった

● 赤字を解消するための具体的な営業活動を行っている

雑所得に区分されるケース(多くの副業がこちら)

● 帳簿書類を保存していない

● 収入金額が僅少(主たる収入の10%未満)

● 何年も連続して赤字が続いている

● 赤字解消のための取組を行っていない

📌 【注意】赤字を狙った事業所得申告は税務調査リスクあり 「給与所得が高いので、副業を赤字にして損益通算で節税しよう」という考えは危険です。国税庁通達で「営利性がない場合は雑所得」と明記されている以上、収益性のない活動を事業所得として申告しても、税務調査で否認され、追徴課税(過少申告加算税・延滞税)を課されるリスクがあります。

Q. 結局、事業所得と雑所得はどう使い分ければいいですか?

A. 国税庁通達に基づいて整理すると、以下のようになります。

事業所得として申告できるケース

● 帳簿書類を作成・保存している

● 継続的に黒字が出ている(収益性がある)

● 社会通念上「事業」と認められる規模・活動

→ 青色申告で最大65万円控除のメリットを受けましょう

雑所得として申告すべきケース

● 帳簿書類を保存していない

● 収入金額が僅少(主たる収入の10%未満)

● 例年赤字で、黒字化の見込みが立たない

→ 無理に事業所得にせず、雑所得で申告するのが安全です

📌 副業の確定申告は専門家に相談を 事業所得か雑所得かの判断は、国税庁通達に基づいて行う必要があります。判断を誤ると、青色申告特別控除が否認されたり、損益通算が認められなかったりするリスクがあります。迷った場合は、税理士にご相談ください。
📌 【重要】アルバイト(給与所得)は普通徴収が認められにくい ネット上では「確定申告で普通徴収を選べばバレない」という情報がありますが、アルバイト収入(給与所得)の場合、これが通用しないケースが多いのが実情です。地方税法の原則により、給与所得者の住民税は「特別徴収(給与天引き)」が推奨されており、自治体によっては普通徴収の希望を却下し、強制的に本業の会社へ合算通知を送る運用が増えています。

Q. アルバイトの副業が会社にバレやすいのはなぜですか?

A. 給与所得の副業には、構造的にバレやすい3つの理由があります。

理由① 住民税の自動合算システム

多くの自治体では、給与所得がある場合、本業の給与と副業のアルバイト代を自動的に合算して特別徴収通知を作成するシステムになっています。確定申告書で「自分で納付」を選んでも、システム上却下されることがあります。

理由② 社会保険の「二以上事業所勤務届」

副業のアルバイト先で以下の条件を満たすと、社会保険への加入義務が発生します。

● 週20時間以上の勤務

● 月額賃金8.8万円以上

● 2か月を超える雇用見込み

● 従業員51人以上の企業(2024年10月以降)

この場合、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の提出が必要となり、年金事務所から本業の会社へ通知が届くため、副業の事実が確実に判明します。

理由③ 書類の誤提出

副業先の源泉徴収票を本業の会社に誤って提出してしまう、扶養控除等申告書に副業の情報を記載してしまうなど、ご本人のうっかりミスで発覚するケースも少なくありません。

📌 アルバイトより事業所得型の副業を検討 会社に知られたくない場合は、アルバイト(給与所得)ではなく、フリーランス・業務委託型(事業所得・雑所得)の副業を選ぶ方が対策の余地があります。事業所得・雑所得であれば、確定申告時に「自分で納付」を選択することで、副業分の住民税通知を自宅に届けることが可能です。

【ケース③】雑所得と事業所得の違い

Q. 副業の収入は「雑所得」と「事業所得」のどちらになりますか?

A. 副業の収入がどちらに分類されるかは、事業として行っているかどうかで判断します。国税庁は以下のような判断基準を示しています。

事業所得として認められやすいケース

● 継続的に反復して行っている

● 相当の時間と労力を費やしている

● 安定した収入があり、収益性が認められる

● 開業届を提出している

● 帳簿を作成・保存している

雑所得に該当しやすいケース

● 副業として片手間に行っている

● 収入が不安定・少額

● 趣味の延長で行っている

📌 令和4年の通達改正について 国税庁は令和4年に所得税基本通達を改正し、事業所得と雑所得の区分基準を明確化しました。帳簿書類を保存している場合は事業所得として認められる余地がありますが、収入が僅少な場合や営利性が認められない場合は雑所得に区分されます。

Q. 雑所得と事業所得で、税金の計算に違いはありますか?

A. はい、大きな違いがあります。

事業所得のメリット

● 青色申告特別控除(最大65万円)が使える

● 赤字を給与所得と損益通算できる

● 赤字を翌年以降3年間繰り越せる

● 家族への給与(青色専従者給与)を経費にできる

雑所得の制限

● 青色申告特別控除は使えない

● 赤字を他の所得と通算できない

● 赤字の繰越はできない

【ケース④】住民税だけ申告が必要なケース

Q. 副業の所得が20万円以下なので確定申告は不要と聞きましたが、住民税は別に申告が必要なのですか?

A. はい、その通りです。「20万円以下は申告不要」というルールは、所得税の確定申告に限った話です。住民税にはこのルールがありません。

つまり、副業所得が1円でもあれば、原則として住民税の申告が必要です。

Q. 住民税の申告はどうやって行いますか?

A. お住まいの市区町村役場に「住民税申告書」を提出します。

● 申告時期:例年2月16日~3月15日頃(市区町村により異なる)

● 申告先:お住まいの市区町村の税務課

● 必要書類:副業の収入がわかる書類、経費の領収書等

📌 確定申告をすれば住民税の申告は不要 所得税の確定申告をすると、その情報が市区町村に送られるため、別途住民税の申告は不要になります。「住民税の申告が面倒」という場合は、所得税の確定申告をしてしまう方が楽なこともあります。

【ケース⑤】副業が会社にバレる・バレないの誤解

Q. 確定申告をすると、副業が会社にバレますか?

A. 正しく手続きをすれば、確定申告が直接の原因で会社にバレることは通常ありません。ただし、いくつかの注意点があります。

副業がバレる主な原因

● 住民税の金額の変化(最も多いケース)

● 同僚や取引先からの情報漏洩

● SNSなど自分からの発信

Q. 住民税でバレないようにする方法はありますか?

A. 確定申告書の「住民税に関する事項」で、副業分の住民税を「自分で納付」(普通徴収)を選択する方法があります。

これにより、副業分の住民税は自宅に届く納付書で支払うことになり、会社には通知されません。

📌 普通徴収を選んでも100%安心ではない 市区町村によっては、普通徴収の希望に対応できない場合があります。また、副業がアルバイト(給与所得)の場合は、原則として特別徴収(会社の給与から天引き)になるため、普通徴収にできないことがあります。確実を期すなら、事前に市区町村に確認することをお勧めします。

Q. 会社の就業規則で副業禁止の場合はどうすべきですか?

A. 就業規則で副業が禁止されている場合、税金の問題とは別に、懲戒処分などのリスクがあります。副業を始める前に、会社の就業規則を確認し、必要に応じて会社に相談・届出をすることをお勧めします。近年は副業を解禁する企業も増えています。

📌 【税理士からのアドバイス】副業は会社の許可を取りましょう 「バレないようにする方法」を探すよりも、会社に許可を取ることを強くお勧めします。副業が発覚した場合、隠していたこと自体が問題視され、懲戒処分や信頼関係の破壊につながるリスクがあります。事前に許可を得ていれば、住民税の心配も不要になり、堂々と副業に取り組めます。

Q. 副業の許可を会社に申請するメリットは何ですか?

A. 会社に許可を取ることで、以下のようなメリットがあります。

● 住民税でバレる心配がなくなる(隠す必要がない)

● 発覚時の懲戒処分リスクがなくなる

● 精神的なストレスから解放される

● 副業の経験やスキルを本業にも活かせる可能性

● 万が一のトラブル時に会社のサポートを受けられる場合も

政府も働き方改革の一環として副業・兼業を推進しており、厚生労働省のガイドラインでは、原則として副業を認める方向性が示されています。「言い出しにくい」と感じる方も多いですが、一度相談してみると意外と許可されるケースも増えています。

【ケース⑥】その他よくあるご質問

Q. フリマアプリで不用品を売った収入も申告が必要ですか?

A. 生活用品(衣服、家具、家電など)を売った場合は、原則として非課税です。確定申告は不要です。

ただし、以下の場合は課税対象になる可能性があります。

● 転売目的で仕入れた商品を販売した場合

● 30万円を超える貴金属・宝石・骨董品などを売った場合

● 継続的・反復的に販売して利益を得ている場合

Q. 仮想通貨(暗号資産)の利益は確定申告が必要ですか?

A. はい、仮想通貨の売却益や交換益は「雑所得」として課税対象になります。他の副業所得と合算して20万円を超えれば確定申告が必要です。

● 仮想通貨同士の交換も課税対象

● NFTの売買も課税対象

● 損失が出ても他の所得と損益通算はできない

Q. YouTubeやブログの広告収入はどうなりますか?

A. 広告収入(アフィリエイト、GoogleAdSense等)は、一般的に「雑所得」または「事業所得」として確定申告が必要です。

サーバー代、ドメイン代、撮影機材、書籍代などを経費として計上できます。経費を引いた後の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です(住民税は別途申告必要)。

Q. FXや株式投資の利益はどう申告しますか?

A. 株式投資やFXは、副業の「20万円ルール」とは計算が異なります。

株式投資(特定口座・源泉徴収あり)

証券会社が税金を天引きしているため、確定申告は原則不要です。ただし、損失の繰越や複数口座の損益通算をしたい場合は確定申告が必要です。

■ FX(外国為替証拠金取引)

申告分離課税(税率20.315%)として確定申告が必要です。損失は3年間繰り越せます。

【実践編】e-Tax(イータックス)で自分で申告する方法

ここからは、副業の確定申告をe-Taxで行う方法を、ステップごとに解説します。

事前準備

e-Taxで確定申告するには、以下のいずれかが必要です。

● マイナンバーカード+ICカードリーダー(またはスマートフォン)

● ID・パスワード方式(税務署で事前に発行手続きが必要)

STEP 1  国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセス 国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)から「確定申告書等作成コーナー」にアクセスします。「作成開始」をクリックし、提出方法で「e-Tax」を選択します。
STEP 2  マイナポータル連携またはID・パスワードでログイン マイナンバーカードをICカードリーダーまたはスマートフォンで読み取るか、ID・パスワードを入力してログインします。
STEP 3  申告書の種類を選択 「所得税」を選択します。給与所得がある方は「給与所得が1か所の方」などから該当するものを選びます。
STEP 4  給与所得を入力 本業の源泉徴収票の内容を入力します。マイナポータル連携を利用すると、自動で取り込める場合もあります。
STEP 5  副業の所得を入力 「雑所得」または「事業所得」の欄に、副業の収入と経費を入力します。収入から経費を引いた金額が所得として計算されます。
STEP 6  各種控除を入力 医療費控除、生命保険料控除、ふるさと納税(寄附金控除)など、該当するものを入力します。
STEP 7  住民税の納付方法を選択 「住民税に関する事項」で、給与・年金以外の所得に対する住民税の納付方法を選択します。会社に知られたくない場合は「自分で納付」を選択します。
STEP 8  申告内容を確認して送信 入力内容を確認し、問題なければ電子署名をして送信します。送信後は「受付結果」を必ず確認してください。
📌 e-Tax利用のメリット ①自宅から24時間申告可能 ②還付金の振込が早い(3週間程度) ③添付書類の提出省略が可能 ④青色申告特別控除65万円の適用要件を満たせる

申告期限と納付

確定申告の期限は、原則として翌年の3月15日です(土日の場合は翌月曜日)。

● 申告期限:3月15日

● 納付期限:3月15日(振替納税の場合は4月中旬頃)

● 還付申告は1月1日から提出可能

まとめ

副業の確定申告について、ポイントを整理します。

● 副業所得20万円以下→所得税の確定申告は不要(ただし住民税は申告必要)

● アルバイト掛け持ちは「収入」で判断、経費は引けない

● 赤字でも事業所得なら損益通算のメリットあり

● 雑所得と事業所得では税制上の扱いが大きく異なる

● 会社にバレないためには住民税の普通徴収を選択

● e-Taxを使えば自宅から簡単に申告可能

📌 専門家への相談をお勧めするケース ・事業所得として認められるか判断が難しい場合 ・複数の副業収入がある場合 ・不動産投資を行っている場合 ・仮想通貨取引の損益計算が複雑な場合 ・過去の申告漏れが心配な場合

副業の確定申告でお困りの方は、お気軽にご相談ください

税理士法人松野茂税理士事務所

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TEL: 06-6419-5140 / FAX: 06-6423-7500

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